令和8年4月1日より、従来の健康保険証はご利用いただけなくなります。
令和8年3月までの経過措置期間が終了し、受診の際は下記のいずれかが必要となります。
◆マイナ保険証:マイナンバーカードを保険証として登録されている物(未登録でも当院で登録可能です)
◆資格確認証:マイナ保険証をお持ちでない方に発行されるもの(申請は不要です)
受診の際の持ち物は上記のいずれかと、各種医療証・受給者証をご利用の方はご提示ください。
また、当院ではスマートフォンによるマイナ保険証受付に対応もしております。事前にマイナポータルで登録を済ませたスマートフォンをお持ちいただければ、カード本体が無くても受診可能です。
登録方法についてはコチラをご覧ください。
◆スマートフォンでの受診について:受付にある顔認証付きカードリーダーに、スマートフォンをかざすだけで受付が完了します。(念のためカード本体も持参される事をお勧めします)
当院では令和5年3月10日~マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
■マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証をご提示いただかなくても、受付カウンター設置のカードリーダーを利用することで、保険の資格確認が行えるようになります。
■有効期限内であれば、これまで通り健康保険証でも受診は可能です。
マイナンバーカードや健康保険証の情報をもとに、オンライン資格確認システムを通じて医療保険の資格状況などをすぐに確認できます。またご本人の同意があれば、特定健診情報や今まで使った薬剤情報が医師等と共有できます。
■公費負担医療制度(乳幼児医療証・難病医療証など)をご利用中の方は、各種証書のご提示は引き続き必要となります。必ずお持ちのうえ、これまで通り受付時にご提示ください。
■当院では、マイナ保険証の利用を通じて、患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報の取得や活用のため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

R6年4月より「電子処方箋」を導入しており、希望の方には電子処方箋で処方箋を発行することが可能です。
以下に概要についてご案内させていただきます。
電子処方箋とは、これまで紙で発行していた処方箋を電子化したものです。複数の医療機関・薬局をまたいでお薬の情報を共有することができるようになり、他施設の処方と重複や併用してはいけない薬が使われていないかチェックを処方箋を発行する時点で行われます。
電子処方箋を発行するとQRコードと引換番号が書かれた紙をお渡しします、その紙を電子処方箋対応薬局に出していただければお薬を処方してもらえます。ご希望の薬局が対応可能な場合に限り有効となりますので、事前に対応しているかご確認いただくとスムーズです。
引換番号はマイナポータルでも確認いただけますが、閲覧ができない方もいらっしゃるので定着するまでの間は紙(電子処方箋控え)で発行されるという事です。